入会手続に関する規程 2020.07.05更新
日本協会、県協会、およびスポーツ安全保険に、新規加入又は継続加入をする場合には、以下の手続きで行う。
Ⅰ グラウンド・ゴルフ協会入会手続
① 新規加入希望する団体(者)は、所定の加入申込書に必要事項を記入の上、会費を添えて各地域支部(地域支部
のないところは直接)を通じて県協会事務局へ提出する。
② 継続加入は、所定の加入申込書各支部で集約して事務局へ送付する。
③ 事務局は、関係書類を総合集約して関係機関への処理をする。
④ 会費は年間、日本協会500円、県協会500円とする。
Ⅱ スポーツ安全保険、入会手続
① 県協会は、協会の活動から生じる傷害対する保険に加入するものとする。
② 愛媛県スポーツ協会または、市町スポーツ協会での団体加入を推薦する。
③ 各団体は自由に、スポーツ損害保険に加入するものとする。
Ⅲ 本規程は、理事会の議決により変更することができる。
(付 則)
1 本規程は、平成25年4月20日から施行する。
2 本規程は、令和2年4月22日一部改正する。
評議員並びに役員選出に関する規程
Ⅰ 評議員の選出に関する事項
① 評議員の選出は、県協会加入団体の代表者とする。
② 評議員会の出席者は理事と評議員は兼任することができない。
③ 各団体の県協会加入会員は、団体の代表として評議員の代理で、総会(評議員会)に出席することができる。
④ 県協会へ加入団体で、登録人数が5名以上の団体は、評議員1名を選出することができる。登録人数が4名以下
の団体は、評議員を選出できない。
⑤ 本規約・規程集の配布先は、登録会員とする。
Ⅱ 副会長及び理事の選出に関する事項
① 理事の選出に関しては、会員数の変動により変更するものとする。
② 当面の間、県協会の理事定数を30名以下とし、各支部で規定数の理事及び常任理事を選出し、総会(評議員会)の
出席するこの承認を得るものとする。
③ 各支部の定数は次のように定める。
イ 副会長の定数は、東予、中予、南予各1名
ロ 理事の定数は下記の通りとする。
(1)東予支部6名(内、常任理事1名を含む)
(2)中予支部7名(内、常任理事1名を含む)
(3)南予支部4名(内、常任理事1名を含む)
④ 常任理事の定数は4名とし、各地域(支部)代表常任理事以外は、理事会において互選する。
⑤ 会長は、別途6名以内の理事を推薦することができる。
三役(会長、副会長、及び理事長)は理事を兼務するものとする。
ただし、三役の理事は上記③の定数外とする。
Ⅲ 本規程は、理事会の議決により変更することができる。
1 本規程は、平成25年4月20日から施行する。
2 本規程は、令和2年4月22日一部改正する。
特別委員会に関する規程
(委員会)
第1条 愛媛県グラウンド・ゴルフ協会規約(以下協会規約と云う)第21条の規程に基づき、下記の特別委員会を設置する。
(1)総務委員会
(2)交歓事業委員会
(3)指導者育成委員会
(4)レディス委員会
(審議事項)
第2条 各特別委員会は、協会規約第4条に記載した事項の内、次の事項について審議・活動する。
(1) 総務委員会
① 事業の企画に関する事項
② 普及・振興に関する事項
③ 表彰に関する事項
④ その他、他の委員会に属さない事項
(2) 交歓事業委員会
① 大会の開催に関する事項
② 大会の総務、設営、プレーに関する事項
③ 大会技能者表彰の推薦
(3) 指導者育成委員会
① 指導者の育成に関する事項
② 指導者の研修に関する事項
④ ルールに関する事項
⑤ 指導者の資格認定に関する事項
⑥ 1級普及指導員講習の受講者の推薦
(4)レディス委員会
① 女性指導者の育成・女性会員の増強に関する事項
② レディス交歓大会の企画・開催
③ 各地域・各団体との連携に関する事項
2 各委員会は、其々の活動に関する規則を定めることができる。
(委員)
第3条 特別委員会に次の役員を置く
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)委 員 若干名
(4)その他担当係 若干名
(委員の選任)
第4条 委員長は,理事の中から会長が委嘱する。
副委員長及び委員は、各支部から推挙された委員候補名簿に基づき、三役会の承認を得て、会長が委嘱する。
特別委員会委員は、他の特別委員を兼務してはならない。
(委員の任期)
第5条 役員(委員)の任期は、2年、3期を上限とする。
任期途中で就任した場合は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、委員の合意により決定する。
(特別委員会連絡協議会)
第7条 各特別委員会に重複する事項に関しては、各委員長もしくは三役の発議により理事長が特別委員会連絡協議
会を招集し、関係する特別委員会委員長など関係者が協議する。
(会議録)
第8条 委員長は会議録を作成し、理事長に提出するものとする。
2 前条の連絡協議会を皆済した時は、理事長が会議録を作成する。
(会計)第9条 毎年、当初予算として、各委員会へ10万円委託支出する。
2 各特別委員会は、10万円を当初予算として計上し、年度末に収支決算書を添えて、残余金を一般会計に
返納する。
3 会計の運用に関しては、委員会の運営規程によるが、できる限り、一般会計の運用細則を、準用すること
とする。
(改正)
第10条 本規は議決により変更することができる。
(付 則)
1 本規程は、平成25年4月20日から施行する。
2 本規程は、平成28年4月20日から施行する。
3 本規程は、令和2年4月22日一部改正する。
事業運営規定
1 協賛、共催、後援、補助事業
愛媛県グラウンド・ゴルフ協会(以下「県協会」という)の地域団体に倒する協賛、共催、及び後援事業の規定を
次のように定める。
≪協賛事業≫
あらかじめ県協会が設定した団体に対して、協賛事業を行う場合は、総務委員会で、その事業の内容を検討し、
県協会長の承認を得た後、協賛事業の決定をする。設定した協賛団体は、県スポーツ協会、スポレク愛媛、県スポーツ
振興事業団、県老人クラブ連合会、県レクリエーション協会及び三役会が決定した団体とする。
≪共催事業≫
地域団体より県協会へ、軽スポーツ及びグラウンド・ゴルフ大会の、共催依頼を受けた場合には、総務委員会で大会
要項及び関係書類を検討し、協会長の承認を得て、これを受理する。
また、必要に応じて、規定内の助成金を支出することができる。
≪後援事業≫
地域団体より県協会へ、軽スポーツ及びグラウンド・ゴルフ大会の、後援依頼を受けた場合には、総務委員会で大
会要項及び関係書類を検討し、協会長の承認を経て、これを受理する。
また、必要に応じて、規定内の助成金を支出することが出きる。
以上の事業に対しては、要請があれば大会運営にも協力する。
≪補助事業≫
① 日本グラウンド・ゴルフ協会(以下「日本協会」という)補助事業に関しては、その都度、別途事業概要により実施する。
この事業に必要な経費については、規定の範囲内で補助するものとする。
② 市、町協会の事業に関しては、その内容を、総務委員会で検討し、協会長の承認を受け、規定の範囲内で助成金を
支出する。
2 企画に関する事項
① 県協会は年間を通じて次の交歓会を行う。
(1)親睦大会
(2)協会長杯大会
(3)レディス大会
(4)全国健康福祉祭の予選会
(5)愛媛県スポレク祭大会
(6)特別事業大会(三世代大会、ファミリー大会等)
(7)その他の事業に関連する交流・交歓会(四国ブロック大会等)
② 全国交歓大会の出場については、希望者が多い場合は、交歓委員会と協議して、県協会大会の時、選考大会として
併用することが出きるものとする。
③ 全国健康福祉祭の予選会に出場する選手の選定は、予選会を開催し、出場選手を選考する。
3 本規程の改訂
本規程は、理事会の議決により変更することができる。
(付 則)
1 本規程は、平成25年4月20日より施行する。
2 本規程は、平成25年10月4日一部改正する
3 本規程は、令和2年4月22日一部改正する。
事務局規程
(目 的)
第1条 県協会の事務処理の基準や事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を
図ることを目的とする。
(事務局・広報部)
第2条 事務局に、広報部を置く。
(職員等)
第3条 事務局には、次の職員をおくことができる。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 1名
(3)部長 1名
(4)事務局員 若干名
2 広報部に職員を置く。
(1)部長 1名
(2)広報部員 若干名
(職員の職務)
第4条 職員の職務は次による。
(1)事務局長は、事務を統括するとともに、会長及び理事長の要請に応じ、各種会議に参画し会務を補佐する。
(2)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、または事務局長が欠けたときは、その職務を
代行する。
(3)部長は、事務局長の命を受けて、各部の業務を行う、
(4)事務局員、広報部員は、部長の命を受けて、業務に従事する。
(職員の任命及び職務の指定)
第5条 事務局員、広報部員は、事務局長が推挙し、会長が委嘱する。
2 事務局員、広報部員の職務は、事務局長が指定する。
(広報部)
第6条 広報部は、必要に応じて、会員及び報道機関へ下記の情報提供や計画を実施する。
(1)記念誌の発行
(2)機関誌の発行
(3)報道機関(新聞、テレビ等)へ大会の開催・結果等掲載依頼。
(4)グラウンド・ゴルフの楽しみを、ケーブルテレビ等で宣伝する。
(規程の改訂)
第7条 本規程の改定は、理事会の議決により会長が定める。
(付 則)
1 本規程は、平成25年4月20日より施行する。
2 本規程は、令和2年4月22日一部改正する。
会計処理に関する規程
Ⅰ 旅費規程
1 旅費は理事に支給する。
川之江、三島 3,000円
新居浜、西条 2,000円
今治 1,000円
大洲 1,000円
八幡浜、西予 2,000円
宇和島以南 3,000円
その他 500円(同乗者も含む) とする。
ただし、経済的合理性ある旅程距離に不公平がある場合(島嶼部、山間部など)は、事務局長は上記の5割以内の
範囲で、距離加算を付して支払うものとする。
2 特別委員会委員び広報部員、監事、事務局員及び各事業活動所管長が承認した者に上記1を準用する。
3 県外出張の場合(開催会議の旅費支給が無い時)
交通費は運賃実費とし、自家用車の場合は、領収書により実費とする。
宿泊は実費とし、上限を一泊1万円する。
4 評議員としての活動(例えば総会出席)には、旅費は支給しない。
Ⅱ 補助金、助成金の限度額
1 愛媛県代表として各種大会に参加する場合、補助金は、1回につき最高限度額を10万円とし、行き先・人数・
期間に応じて三役会で支給額を決定し、代表団に対して補助する。
2 愛媛県代表として各種大会に参加する場合、助成金は、1回につき最高限度額を10万円とし、行き先・人数・
期間に応じて三役会で支給額を決定し、代表団に対して助成する。
3 その他の補助金・助成金は1回につき5万円を限度とし、三役会で支給額を決定する。
4 詳細は別途、細則による。
Ⅲ 慶弔規程
1 弔費は評議員以上に支出する。
香典 評議員の場合 5,000円
理事の場合 10,000円
2 県協会の役務に従事した者が、その役務に関して損害が発生した場合、見舞金を支給する。
Ⅳ 本規程の改訂
会計処理に関する規程は、理事会の議決により変更することができる。
(付 則)
1 本規程は、平成25年4月20日より施行する。
2 本規程は、平成28年2月28日一部改正する。
3 本規程は、令和2年4月22日一部改正する。
表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、愛媛県グラウンド・ゴルフ協会(以下県協会という)の活動に特に顕著な功績のあった者、又は
団体を表彰することを目的とする。
(対象)
第2条 この規定の、表彰対象は次のとおりとする。
(1)日本グラウンド・ゴルフ協会(以下「日本協会」という)長表彰。
(2)県協会長表彰
功労者表彰
永年在籍者表彰
大会技能者表彰
ホールインワン特別表彰
(方法・基準)
第3条 この規定による、表彰基準及び表彰方法は、次のとおりとする。
1 日本協会長表彰
県協会で功労賞を受賞した者、又は県協会役員6年以上経過した者で、(日本協会普及指導員有資格者に限る)
特に県協会の活動に顕著な功績が認められる者、及び県協会の運営、普及発展等に顕著な貢献をした団体を、総務委
員会で選考し、県協会長の承認を経て、日本協会へ申請するものとする。
ただし、会長・副会長及び理事長の役職を退任した場合及び役職通算10年以上の者は、全員表彰申請をするものと
する。(日本協会の規定を参考にする)
2 県協会長表彰
(1)功労者表彰
県協会加入期間が10年以上の個人で、特に協会活動に顕著な功績が認められる者及び県協会の運営、普及
発展等に顕著な貢献をした団体を総務委員会で選考し、県協会長に推薦し、表彰する。
ただし、理事以上の役員歴10年以上の者は、全員表彰するものとする。
(2)永年在籍者表彰
満年齢85歳に達した者を表彰する。ただし、90歳以上の者は、毎年表彰するものとする。
表彰対象年齢の基準は、毎年「1月1日より12月31日」に満年齢で規程年齢に達した者を対象とする。
また、表彰を受ける大会に都合により出場出来ない場合も、代理人が表彰を受けるものとする。
(3)大会技能者表彰
県協会が主催する大会に於いて、特別に定めた技能的な結果に対し、表彰する。
(4)ホールインワン特別表彰
県協会が主催する大会において、規定数以上の、ホールインワン数を獲得した場合に、表彰するものとする。
(表彰の決定)
第4条 表彰の決定は、次のとおりとする。
1 日本協会長表彰
会長は、総務委員会より推薦された表彰対象者を、理事会に諮り、申請するものとする。
2 県協会長表彰
会長は、総務委員会より推薦された表彰対象者を、項目別に決定し、理事会に諮り、表彰するものとする。
3 永年在籍者表彰
永年在籍者表彰は、協会加盟団体より、規定年齢に達した者の推薦を受け総務委員会が表彰対象者を調査し、会長
に報告して表彰をする。
4 大会技能者表彰
大会毎に決められた、表彰項目を達成した場合は、交歓委員会より報告を受け表彰の決定をするものとする。
5 ホールインワン特別表彰
各委員会(総務委員会、交歓委員会、指導育成委員会、及びレディス委員会)と協議して、通年にわたり、ホール
インワン数を定め、規定数のホールインワンに達した時点で、表彰を決定するものとする。
(表彰及び時期)
第5条 表彰の時期を、次のように定める。
表彰者 表彰は総て、県協会長が行う。
表彰の時期 各表彰は、対象都度の大会で表彰するものとする。
(その他の事項)
第6条 この規定に定めのない事項については、総務委員会で検討し、理事会に提案して、決定するものとする。
2 表彰関係書類は、永久保存とする。
(付 則)
1 この規程は、平成25年4月20日より施行する。
2 この規程は、平成25 年え4 月20 日 一部改訂する。
3 この規程は、平成28年4 月20 日 一部改訂する。
4 この規程は、令和2 年え4 月22 日 一部改訂する。